合聚咖

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详细介绍一下日本投资经营签证的相关手续和费用 如果投资500万日元 还需不需要资产证明

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1. 入国管理局へ在留资格申请の手続き。

投资・経営在留资格认定证明书の申请书类は以下になります。ただし、申请される方によっては追加资料が必要な场合もあります。

1)在留资格认定证明书交付申请书

2)4㎝×3㎝の写真(申请前6か月以内に撮影され、上半身无帽、无背景で鲜明なもの)

3)430円切手(简易书留用)を贴付した返信用封筒

4)事业计画书、発行後3ヶ月以内の商业・法人登记事项证明书及び损益计算书の写し(新规事业の场合は、今後1年间の事业计画书)

5)当该外国人を除く常勤の职员の総数を明らかにする资料、并びに その数が二人である场合には、当该二人の职员に系る赁金支払に関する文书(雇用契约书等)及び住民票又は外国人登録证明书の写し(外国人登録の登録原票记载事项证明书でも可)

6)事业所の概要を明らかにする资料 (会社案内书および事业所赁贷契约书の写し等)

7)経営者の投资额を明らかにする资料

相当额の投资については、「会社の规模により异なりますが、実质上会社の経営方针を左右できる程度の金额であることが必要であり、最低でも500万円以上の投资が必要」としています。